自己破産手続きの流れや手続きの種類と知っておくべき注意点

自己破産手続きの流れや手続きの種類と知っておくべき注意点

自己破産の手続きには種類があり、どの手続きかで流れや期間、費用は大きく変わります。

自己破産を考えている方は、スムーズに手続きをすませたいと思っているのではないでしょうか。自己破産の手続きは複雑なので、自己破産の流れや手続きの種類、注意点を知っておかないと安心して手続きを進めることができないかもしれません。

自己破産をする前に抑えておくべきポイントもお伝えしますので、参考にしてください。

自己破産の手続きは3種類

自己破産の手続きは、「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」の3種類があり、持っている資産や借金の状況でどの手続きをとるかが変わります。

手続き方法は裁判所の判断となるので選べませんが、どれに該当するかで期間や費用に大きな差があるので、3種類の手続き方法を解説していきます。

同時廃止事件

同時廃止事件は、財産がほぼない方が破産するときの手続きで、裁判所が選出した破産管財人による財産の調査・換金・分配がないので短期間で終了する傾向があります。自己破産手続きの約7割が同時廃止事件として処理されています。

管財事件(一般管財事件)

管財事件は、一定以上の財産がある方や、浪費・ギャンブルといった免責不許可事由の可能性がある方が、破産するときに選択される手続きです。

管財事件では破産管財人が選任されて、破産者の財産を現金に換える破産手続きがおこなわれるので長期化する傾向があります。

一定以上の資産は失われますが、同時廃止事件より多く財産が残せるわけではありません。

少額管財事件

本来管財事件となる事例が、弁護士に自己破産の代理をお願いすることで一般管財事件より簡略化した手続きでおこなわれる少額管財事件になる可能性があります。一部の裁判所しか用いておらずそれぞれの裁判所で運用が異なるので確認が必要です。

種類別の費用の目安

管財事件と同時廃止事件の費用目安の大きなちがいは、管財予納金が必要となるかどうかです。管財人の予納金は、少額管財でも20万円以上、一般管財事件は最低でも50万円ほど、中には100万円以上もかかる可能性があります。

同時廃止は自己破産の中で、費用をもっとも安く済ませられる手続きです。

手続きの種類

費用

同時廃止事件

30万~35万円

一般管財事件

100万~200万円

少額管財事件

80万円以上

自己破産の手続きの流れ

同時廃止事件、管財事件(一般管財)、少額管財事件の3種類が自己破産にはありますが、管財事件と少額管財の流れはほぼ同じです。

同時廃止事件は財産を処分する必要がないことから早く終わる特徴があり、流れも少しちがいます。

管財事件の流れ

受任

司法書士・弁護士といった専門家に借金の相談をし、自己破産を依頼します。司法書士や弁護士から各業者へ受任通知と債権調査票が送られます。各業者が受任通知を受け取った後は、カード会社や消費者金融会社などから支払いの督促がなくなります。

利息制限法の法定金利への引き直し計算

司法書士・弁護士が取引履歴をもとに、利息制限法を引き直し計算します。

計算した結果過払い金が発生していたら、過払い金を請求することで借金を大きく減額できるので、自己破産せずに済む可能性があります。

申立書類の準備

申立て前に司法書士・弁護士の指示を受けて申立書類を集めなければなりません。

申立・即日面接(弁護士の場合)

書類が揃い次第、破産申立をします。弁護士が代理人になっている場合、東京地裁では裁判官と弁護士が即日面接をおこない、自己破産の今後の進行方針を協議します。

破産手続開始決定

申立書類に不備がないことが確認でき次第、破産手続開始決定が下り、裁判所が管轄内の地域の弁護士の中から破産管財人を決定します。

管財人面接

破産者は、選ばれた破産管財人と面接しなければなりません。

財産関係の資料を引き渡して、面談時は管財人からのさまざまな質問に答えます。

債権者集会

債権者集会は、裁判所で月1回程度の頻度で破産管財人が預かった財産を現金に換える作業を進める間に開かれます。

債権者集会に破産者は出席が必須なので、予定時刻に遅れないように裁判所に行きます。

免責許可決定

破産管財人が預かった財産を現金に換える作業が終了すると、破産手続きが終結もしくは廃止されて、裁判官が免責の判断をします。

免責不許可事由がなかったり、免責不許可事由があっても裁量免責してもらえたりする場合は、免責許可決定が出ます。

一般管財事件、少額管財事件にかかる期間の目安

手続きの種類

期間

一般管財事件

6か月~12か月

少額管財事件

6か月~8か月

同時廃止事件の流れ

受任

司法書士・弁護士といった専門家に借金の相談をし、自己破産を依頼します。司法書士や弁護士から各業者へ受任通知と債権調査票が送られます。

利息制限法の法定金利への引き直し計算

司法書士・弁護士が取引履歴をもとに、利息制限法を引き直し計算します。

計算した結果過払い金が発生していたら、過払い金を請求することで借金を大きく減額できるので、自己破産せずに済む可能性があります。

申立書類の準備

申立前に司法書士・弁護士の指示を受けて申立書類を集めなければなりません。

申立・即日面接(弁護士の場合)

書類が揃い次第、破産申立をします。弁護士が代理人になっている場合、東京地裁では裁判官と弁護士が即日面接をおこない、自己破産の今後の進行方針を協議します。

破産手続開始決定

提出書類・即日面接の結果で、現金化するだけの財産がないと判定されたら破産手続きの開始決定が出ると同時に破産手続きが開始されます。

管財事件のように破産管財人は選任されず、財産の現金化もおこなわれないまま破産手続きは終わります。

免責審尋

破産手続きが終わったら、裁判所で免責審尋がおこなわれます。

免責審尋は裁判官から、破産者へ借金したことについてどう考えているのか、今後借金を繰り返さないために注意することは何かといった質問がされます。

免責許可決定

免責審尋をし、特段問題がなかった場合には裁判官により免責許可決定が下されます。

種類別のかかる期間の目安

手続きの種類

期間

一般管財事件

6か月~12か月

少額管財事件

6か月~8か月

自己破産の流れで必要な書類

自己破産をするには、多くの書類が必要です。大きく分けるtお、作成が必要な書類と集めるだけでよい書類があり、作成が必要な書類は司法書士や弁護士といった専門家に依頼すれば作成を代行をしてくれることが一般的ですが、集める書類は破産者本人が集めなければなりません。

実際に必要な書類については、管轄の裁判所ごとに異なります。

自己破産に必要な書類の一覧

作成する書類

  • 自己破産申立書:自己破産を申し立てるための書類

  • 陳述書:借金した経緯や現状を説明する書類

  • 債権者一覧表:借入先や負債の一覧をしめす表

  • 資産目録:滞納している税金や保険料を一覧にまとめた表

  • 財産目録:預金や保険、車や不動産などの財産をまとめた表

  • 家計収支表:2ヶ月分の収支明細を書いた表

  • その他:申立書に添付する書類

添付する書類

  • 戸籍謄本:本籍地のある市区町村役場で取得

  • 本籍地記載の住民票写し:本籍地のある市区町村役場で取得

  • 源泉徴収票(過去1~2年):会社員や公務員、アルバイトなどの方が取得

  • 確定申告書の控え:自営業者の方が必要

  • 年金証書、通知書:年金生活者の方が必要

  • 預金通帳や取引明細書:直近1年分の写しが必要

  • 資産を証明する書類::不動産や資産を所有している場合に必要

自己破産の手続きで注意すべきこと

自己破産を裁判所に申し立てて破産手続開始決定がおりると、免責許可決定が確定するまでの間にさまざまな制限を受けることになります。

免責許可決定が出たあとも、個人信用情報に事故情報(延滞情報、代位弁済情報、官報公告情報など)が登録されて、一定期間ブラックリストの状態となりさまざまな影響が残るので、注意すべきことを事前に確認しましょう。

資格制限

自己破産の手続き中には資格制限や特定の職業につけなくなる可能性があります。制限対象となるのは、以下のような職業です。

自己破産の手続き中には就けない職業・資格

弁護士・公認会計士・税理士・弁理士・公証人・司法書士・行政書士・人事院の人事官・国家公安委員会委員・都道府県公安委員会委員・検察審査員・公正取引委員会委員・不動産鑑定士・土地家屋調査士・宅地建物取引士・商品取引所会員・証券会社外務員・有価証券投資顧問業者・質屋・古物商・生命保険募集員・損害保険代理店・警備業者・警備員・建設業者・建設工事紛争審査委員会委員・風俗営業者・風俗営業所の管理員・代理人・後見人・後見監督人・保佐人・遺言執行者 など

遺言執行者や成年後見人などになる資格も失います。資格制限される期間は、同時廃止事件は2ヶ月程度、管財事件と少額管財事件の場合には6ヶ月程度です。

転居がむずかしいことがある

一般管財事件や少額管財事件となった場合は、破産手続き中の居住地が固定されて転居がむずかしくなることがあります。長期旅行も制限されることがあり、自由に引っ越しや旅行はできなくなります。

ただし必要性があれば裁判所に申し出ることで許可されるので、引っ越しや旅行がまったくできないわけではありません。

たとえば自己破産でマイホームを失い賃貸物件に引っ越したり、冠婚葬祭のために海外へ数日行かなければならなかったり、仕事の都合で海外出張をしたりする際などにはほぼ認められます。

自己破産手続きを円滑におこなうために

自己破産手続きの流れは複雑で、特に管財事件は期間も長くなり1年以上かかるケースもあります。同時廃止事件の場合でも3か月程度はかかる上に、申し立てはすぐおこなえるわけではなく、書類を作成したり集めたりする準備期間も必要です。

できるだけ自己破産を早く終わらせたいなら、できるだけ迅速に手続きを進めてくれる司法書士や弁護士を検討してみましょう。

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