自己破産の費用相場・内訳と費用の抑え方

自己破産の費用相場・内訳と費用の抑え方

自己破産は借金を減らせる方法のひとつですが、自己破産を検討する際にいくらくらいの費用がかかるかわからないと不安になる人が多いと思います。

弁護士費用や裁判所費用、手続きの手数料といった自己破産にかかる費用と内訳を知っておけば不安が少なくてすみます。

費用を抑える方法についても記載しているので参考にしてください。

自己破産費用の目安

自己破産には、同時廃止事件と管財事件・少額管財事件の3種類があります。自己破産費用はどの手続きがとられるかにより金額に大きなちがいがあります。

3種類の手続きのちがいと総額費用の目安

手続き

違い

総額費用の目安

同時廃止事件

自己破産申立人に財産がないと判定された場合

30万~50万円

管財事件

自己破産申立人に一定額の財産があり、免責不許可事由がある場合

80万~130万円

少額管財事件

管財事件が簡略化しておこなわれる場合

50万円~80万円

自己破産の費用の内訳と目安

自己破産は原則として、司法書士に手続きを依頼し、裁判所に免責許可を受けるので「弁護士費用」と「裁判所費用」、印紙代といった手数料がかかります。l

自己破産にかかる費用の目安

  • 手数料(印紙代・郵便切手代):5,000円

  • 裁判所費用:1万~50万円

  • 弁護士費用:30万円~80万円

裁判所費用の内訳

裁判所費用の内訳は申し立て手数料(収入印紙代)、郵券代(予納郵券代)、官報公告費、予納金で、金額の大きなちがいは予納金です。管財事件は予納金が50万円以上かかりますが、少額管財事件は予納金が20万円程度と少なくなり、同時廃止事件は予納金がほぼかからないこともあります。

費用の内訳

費用の目安

申立手数料(収入印紙代)

1,000円〜1,500円

郵券代(予納郵券代)

3,000円~5,000円

官報公告費

10,000円~19,000円

予納金

同時廃止事件:なし

管財事件:50万円以上少額管財:20万円

申立手数料(収入印紙代)とは

申立手数料(収入印紙代)とは、自己破産手続きにおいて裁判所を利用するための手数料のようなもので、租税や手数料その他収納金微収のために政府が発行している証票です。

郵券代(予納郵券代)とは

「郵券代」とは、裁判所から郵便物を送付するための郵便料(切手代)で、申立時に裁判所に納めます。呼出状・破産管財人の選任等の通知など書類を郵送するさいに都度切手代を納付するのは手間がかかるため一括して申立時に納付します。

官報広告費とは

国が発行している機関紙である官報広告費に掲載する費用です。申立人が自己破産の手続きを行う旨が公表されることで、すべての債権者がその事実を知ることができます。

予納金とは

財産の調査や配当などを行う破産管財人のための費用が予納金です。

破産管財人は申立人の財産を債権者に分配するために裁判所が選出した弁護士のことで、同時廃止事件、管財事件、少額管財事件のどの手続きによるかで金額が異なります。

同時廃止事件は、申立人の財産の調査や債権者への分配がないため予納金は発生しません。

自己破産の費用を抑える方法

国設立の法テラスを利用する

費用が支払えない場合は、国が設立した法律のトラブル窓口である法テラスを利用する方法があります。

民事法律扶助制度によって、法テラスが法律相談の費用や専門家による書類作成の費用、裁判費用といった諸費用を立て替えてくれます。

法テラスのメリットは相談料が無料なので費用を気にせずに気軽に利用できることです。

法テラスを利用するデメリット

法テラスを利用するには収入や資産の制限があり、一定以上の収入・資産があると利用できません。

法テラスに正式に依頼をするまでには審査があり、期間中は返済も督促も止まらないので、相談している間に財産が差し押さえられてしまうかもしれません。

個人で自己破産をおこなうのはむずかしい

自己破産の費用が最もかからずにすむのは、自分で自己破産の手続きをすることです。

しかし、自己破産の手続きは司法書士や弁護士といった専門家でないととてもむずかしいです。

理由1:手続きを全部自分でおこなうから

個人で自己破産をおこなう場合は、書類を集めることから作成、出廷まですべてを自分でおこなわなくてはいけません。

特にむずかしいのが、法律の専門知識が必要な書類集めや作成で、時間も膨大にかかってしまいます。

理由2:受理票が届くまで貸金業者から督促がくるから

司法書士・弁護士といった専門家に自己破産を依頼すると、督促や返済をすぐに止めることができますが、個人でおこなう場合は送付した受理票を賃貸業者が受け取るまで督促が止まらないので精神的負担が続きます。

理由3:借金がゼロにならない可能性があるから

個人でおこなうと手続きに時間がかかる上に、免責が認められにくいため借金をゼロにはできないことがあります。

司法書士・弁護士といった専門家にお願いした方が少額管財事件にできることがあるので裁判所に払う予納金が減らせたり、債権者と交渉してもらうことも可能です。

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