借金は踏み倒しても解決しない!本当に有効な方法を紹介

借金は踏み倒しても解決しない!本当に有効な方法を紹介

借金に苦しむ方にとって、借金を踏み倒して解決することは魅力的な選択肢のように思えますが、借金の踏み倒しはリスクが多く、本当の解決はできません。

ブラックリスト状態になり信用がないことで日常生活が不便になったり、債権者に裁判をおこされて給与や財産が差し押さえられてしまったりすることだってあります。

返済が苦しいという方は、借金を踏み倒すのではなく借金の問題を解決する本当に有効な方法をお伝えするので参考にして下さい。

借金の踏み倒しで起こるリスク

借金を踏み倒そうとするだけでリスクが発生します。

まず、借金の踏み倒し自体は罪ではありませんが、初めから返すつもりがないのにだまして借金をした場合には詐欺罪が成立することがあります。

詐欺罪が成立した場合には「10年以下の懲役刑」という非常に重い刑罰があるので、返済不能に陥ったからといって安易に借金を踏み倒そうとしてはいけません。

債権者からの督促によるストレス

カードローンや消費者金融などの借金が未払いの状態だと、毎日のように電話や郵便で支払いの催促があり、様々な会社から多重債務を負っている人は過度のストレスやプレッシャーを感じることになります。

遅延損害金の発生

借金の返済が1日でも遅れると、年率で計算される高額な遅延損害金が発生し、遅延し続けると借金がさらに増すので借金を踏み倒そうとすると、かえって借金が高額になることがあります。

ブラックリストに載ってしまう

2か月~3か月以上の未払いがあると、個人信用情報に延滞情報が登録される「ブラックリスト」状態になり、クレジットカード、キャッシング、分割払い、住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、連帯保証人などの審査に通らなくなる可能性があります。

さらに、信用保証が必要な賃貸物件は審査が通りづらくなり、日常生活が不便になることもあります。情報を消すには、延滞金を支払って遅延を解消するしかなく、信用情報から事故情報が消えるには、延滞解消後5年程度はかかります。

知らない債権回収会社からの請求

借金を踏み倒そうと放置すると、知らない債権回収会社からの請求がくることがあります。

長い間滞納状態が続くと、消費者金融・カード会社は不良債権の回収を専門にしている債権回収会社に債権譲渡や回収の委託をします。債権回収会社はすぐに督促をかけてくるので、知らない債権回収会社からきた督促状に詐欺だと不安に感じる方が多いようです。

裁判になる

借金を未払いのまま放置していると、債権者は債務者に対して訴訟といった裁判を起こすことがあります。

裁判に呼び出されても対応しなかった場合、債権者に有利な判決が債務者に下される可能性があります。債務者は裁判所からの呼び出しに応じ、債権者の主張と食い違う部分は反論を示す必要があります。

給与や財産の差し押さえ

裁判によって判決が確定する、支払督促を無視し続けるといった場合には、債権者は権利が認められている差し押さえを申し立てます。

差し押さえはいつ何がされるかわからない状態なので、判決が確定したり支払督促を無視し続けたりすると自宅や経済的な安定を失うなど、深刻な事態になる可能性があります。

家族や職場にバレる

借金を放置していると、家族や職場にバレてしまうケースもあります。

これは、金銭的なトラブルを内密にしたい方にとっては、辛く恥ずかしい状況です。家族に借金がバレる可能性があるのは、業者からの督促状が郵送されてくることです。

さらに、債務者が借金の返済を怠り、支払いを命じる判決や仮差押命令が出された場合、業者は債務者の給料を差し押さえることがあります。裁判所から債務者の勤務先に差し押さえ命令が送られ、債務者に知られることになり、恥をかいたり、仕事上の影響が出る可能性があります。

未返済の借金が家族や職場にバレないようにするためには、滞納する前に債務整理などの対応をすることが大切です。

保証人への迷惑

借金に保証人や連帯保証人がついていて、その支払いを長期間放置していると、保証人に大きな迷惑がかかることがあります。

債権者から連絡があり、残債を支払うように言われることもあり、主債務者との関係がこじれてしまうこともあります。

遅延損害金が加算され債務額が増加しているときには、保証人の経済的負担はさらに大きくなります。

借金の踏み倒しができない理由

夜逃げでも居場所がバレる

「夜逃げ」というと借金から逃れるための有力な手段のように思われますが、債権者は逃れようとする債務者をさまざまな方法で追跡しています。

債務者が住民票を移動せずに住所を変更したり電話番号や勤務先の変更をしたりといった居場所を隠す「夜逃げ」をしても、債権者は居場所を突き止めることができます。

住民票を移動していないと、公共サービスの利用や印鑑登録に支障をきたすことがあるので、住民票を移動させないままにすることは実際にはむずかしいからです。

また、インターネットやSNSへの書き込み、報道写真などから、簡単に居場所が分かってしまう債務者もいます。夜逃げをしても支払い義務は免れず、むしろ居場所がバレると訴えられたり、資産を差し押さえられたりと、さらに厳しい法的措置がとられるリスクがあります。

時効成立はじつはむずかしい

借金を踏み倒そうとする人の多くは、時効が成立して払わなくてよくなると考えている方が多いですが、時効を成立させることは現実的には困難です。

借金には時効制度が適用されますが、ただ一定期間が経過するのを待てばいいというような単純なものではありません。

  • 請求できることを知ってから5年

  • 請求できる状態になってから10年

どちらか早い時期が来ると、借金は時効が成立して支払わなくてよくなります。

消費者金融やクレジットカードなどの借金の場合、「最後の支払いの日から5年(債務者が一度も支払いをしていない場合は最初の約定支払日の日から5年)」経過したときに借金の時効が原則として成立します。

しかし、時効の効果の発動には債務者が「時効の援用」をする必要があり、時効の援用をしない限り、債務者は債務が消滅したと主張することができません。ただし、債務者が時効援用請求を行ったとしても、時効の効力が生じない場合もあります。最後の支払日から5年以内に「裁判」を起こすと、時効がストップしてしまいます。

時効には「更新」という制度があり、時効期間中に「更新」が行われると、時効期間が巻き戻されて最初からカウントされることになります。そのため、時効の成立は難しいことが多く、この制度を利用して借金をすることは、多くの人が思っているほど簡単ではありません。

苗字を変更しても特定される

借金を踏み倒したい方が姓を変えるというのは、一見すると有効な手段のように思えますが、本人が特定できないようにしても借金は踏み倒すことができません。

貸金業者や金融機関は、債務者の戸籍謄本や戸籍の附票、住民票など、さまざまな形で個人情報を入手することができます。これらの書類から、債務者の結婚や養子縁組による新しい姓や、現住所を知ることができます。

債務者が結婚や養子縁組で姓や住所、連絡先などを変えても、債務から逃れることは困難です。

借金を踏み倒さず解決できる方法

借金の踏み倒しはリスクがありむずかしいですが、債務整理をすると毎月の返済額を減らすかゼロにすることで借金を解決できます。

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3種類の方法があります。

任意整理

任意整理は、債権者と直接交渉し、債務の返済方法と返済時期を決め直します。

任意整理は他の債務整理と異なり、大掛かりな書類を必要とせず、費用も抑えられ、短期間で完了することが多いです。ただし、任意整理によって得られる借金の減額水準は比較的小さく、借金の元本は支払わなければならないことに注意が必要です。

さらに、減額できるのは債権者と合意後の利息部分のみです。制約はありますが、任意整理には、家族にばれる可能性が低い、手続きが簡単、資産を失わないなどのメリットがあります。

ある程度の収入があり、利息カットで3年~4年かけて返済ができる人には適した選択肢といえるでしょう。

個人再生

個人再生は、債務者が裁判所を通じて、ローンやクレジットカードなどの借金を元本から大幅に減額してもらう法的手続きです。

この手続きは、裁判所に申立を行い、いくつかの必要書類を提出する必要があるため、債務者にとっては時間や負担のかかる手続きとなります。しかし、個人再生の最大のメリットは、借金を元本ごと大幅に減額できることです。時間の経過とともに借金が大幅に増えてしまった方にとっては、非常に有効な手段です。

さらに、個人再生では「住宅ローン特則」を使うことで、住宅ローンの返済を続けながら、他の借金だけを減らすことも可能です。ただし、個人再生は一定の収入がある人しか利用できないため、無職や低収入の人は選択肢に入らない可能性があります。

奨学金を個人再生すると、連帯保証人や保証人に残責務が一括請求されることになるので、事前に事情を伝えておく必要があります。

自己破産

自己破産は、裁判所に免責が認められることで借金の支払い義務などが免除されます。

任意整理や個人再生とは異なり、自己破産をすると借金の返済を続ける必要がないので、収入が少ない方や無収入の方でも、返済を続けることなく借金から解放される自己破産は、魅力的な選択肢と言えます。自己破産によって免除される借金額には制限がないため、数十万円から数十億円以上まで、幅広い借金額の方が利用することができます。

ただし、自己破産を申請するということは、個人が持っている財産を失うということでもあり、生活に必要な最低限の財産しか残せなくなることに注意しなければなりません。自己破産をするかどうかは、メリットとデメリットをよく検討した上でおこなうべきです。

税金・保険料・養育費を滞納していると債務整理できない

税金や保険料、養育費などが滞納されている場合、債務整理はできません。

税金・保険料・養育費の未払いがある場合、これらの債務は債務整理、個人再生や破産によって削減または放電することができないことを意味します。これらの種類の借金は全額支払わなければならず、支払わない場合は資産の差し押さえやその他の法的措置がとられる可能性があります。

しかし、経済的困難に直面している人のためのオプションが存在する可能性があります。例えば、天災、病気、怪我、低所得のために養育費を支払うことができない場合、支払い計画を交渉したり、家庭裁判所の養育費減額調停で金額を減らしてもらうことができるかもしれません。債務を免除しようとする前に、また選択肢を理解するためにも、司法書士や弁護士に相談することが大切です。

債務整理は、クレジットカードや銀行、消費者金融の借金には有効な手段ですが、滞納している税金や保険料、養育費の支払いには適用できません。

このような借金は、個人再生による減額や自己破産による免責はできませんし、任意整理による減額交渉もできません。債務整理を行ったとしても、借金の全額を支払う必要があり、未払いのままだと差し押さえられる可能性もあります。

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