親の借金に返済義務が発生する場合と子供が背負わずにすませる方法

親の借金に返済義務が発生する場合と子供が背負わずにすませる方法

親から借金の返済を強要されることは、子供にとっても大きな負担になります。親の借金を子供が肩代わりする義務は原則としてありませんが、親の借金でも子供に返済義務が発生する場合があります。

借金の問題を放置してしまうと、遅延損害金が発生して返済が大変になったり、貸金業者から裁判を起こされたりするリスクもあるので、発生している親の借金は本当に子供が肩代わりをしなければいけないのか、正しい知識を身に着けて誤った判断をしないようにしましょう。

親の借金に子供の返済義務が発生する場合

借金を返済する義務は、お金を借りた個人が原則として負うので、血縁関係や同居人であるなどの理由では親の借金を子供が返済する理由にはなりません。

しかし、親の借り入れが子供の名義である、親の借金の連帯保証人が子供である、借金の返済中に親が亡くなったといった場合には親の借金は子供が背負うことになります。

親の借り入れが子供名義である

子供が親に名義を貸して借り入れた借金は子供に返済の義務があります。

親が子供の許可なく偽って本人確認書類や実印を使って契約をした場合でも、親が代理人であることが証明できる(表見代理)とみなされた場合には返済義務が発生することがあります。

しかし、子供が親の筆跡や印鑑の使用状況を調べて訴訟を起こし、親が無断で契約をしたり代理権を持っていないと証明できたりした場合には、返済義務がないことが証明できます。

名義を貸すことに了承していない親の借金の借り入れに返済義務が発生した場合は、証拠を収集して早めに対処することが重要です。

親の借金の保証人・連帯保証人が子供である

保証人は借金を保証するだけで、返済には関与しませんが、連帯保証人は借金を共に借り入れ、共に返済することになります。

子供が保証人の場合、親が返済できない場合には貸金業者は子供に追索する権利がありますが、連帯保証人の場合は親が返済できない場合には子供が返済する義務が発生します。

子供が親の借金の保証人なのか、あるいは連帯保証人なのかにより子供が消費者金融や銀行といった貸金業者に主張できる権利が変わってくるので、確認しましょう。

保証人と連帯保証人は違う

保証人と連帯保証人は、借金返済の際に持つ権利や義務が異なります。

保証人は、貸金業者から請求を受けた際に、まずは主債務者に請求をする権利や、主債務者が返済できる財産があることを証明する権利を持ちます。

一方、連帯保証人は、借金を返済する義務を持ち、主債務者が返済できない場合でも、全額を返済する必要があります。貸金業者から請求を受けた際には、早めに弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

親の勝手な保証契約は無効になる

親が子供の意思を確認せずに保証人にした場合、その保証契約は無効になります。子供は消費者金融や銀行に保証人から外すように請求し、応じられなかった場合は訴訟によって認められれば保証契約を無効にすることができます。

これにより、子供は親が勝手にした保証契約による返済義務から解放され、負担を軽減することができます。

親名義の住宅ローン

子供が親の名義の住宅ローンの返済義務があるかどうかは、親が団体信用生命保険(団信)に加入しているかどうかによって異なります。 団信に加入している場合、親が亡くなった際に保険会社が住宅ローンを返済するため、子供には返済義務は発生しません。

 しかし、一部の民間金融機関やフラット35で住宅ローンを組んだ場合では団信への加入は任意ではないため、親が亡くなっても子供には返済義務が発生することがあります。

親が連帯保証人である会社の借り入れ

親が会社名義で事業ローンなどを組んでいる場合、会社が返済する資金がなくなった場合は、親が連帯保証人として会社の代わりに返済する義務があります。

また、親が亡くなった場合は、借金を返済する義務は相続人に発生します。連帯保証人としての責任は負担が大きいので、負担がかかるかどうかを事前に確認することが必要です。

親の借金返済を背負わなくて済む方法

親の借金返済を背負わなくて済む方法として、遺産相続を放棄することがあります。遺産相続の放棄により、相続人は親の借金の返済義務を免れることができます。

ほかには、相続したい財産だけを選びその分の借金を負担する限定承認という方法があり、親の借金を負担する義務を選択的に肩代わりすることができます。

親の生前に債務整理をすれば、毎月の返済額を減らして相続人の負担を軽減するという方法もあります。

遺産相続の放棄

遺産相続の放棄とは、親の遺産を相続する際に、自宅や財産だけでなく、借金も相続することを選ばない選択肢です。

親の連帯保証人や保証人だった場合、借金が多すぎて払えない場合、自宅の価値が低い場合、相続争いを避けたい場合などに選ばれています。

手続きは親が最後に在籍していた住所の家庭裁判所で行われ、預金が見つかった場合でも相続することはできないので注意が必要です。

遺産相続を放棄するための条件

  • 相続開始を知ってから3か月以内に作成した書類を家庭裁判所に提出する

  • 遺産の処分をしていない

  • 遺産隠しをしていない

  • 遺産の消費をしていない

遺産相続を放棄するためには、親が亡くなった後3か月以内に財産を調べ、申請書、放棄する本人の戸籍謄本、親の住民票除票か戸籍附票、800円分の収入印紙などを準備して、親が住んでいた住所の管轄にある家庭裁判所に行かなければなりません。

親が生前に離婚していて疎遠になっていた、海外に派遣されていたといった、親の財産や借金を調査するのが難しい理由がある時には、親が亡くなって3か月以上経ってから借金が発覚したとしても、遺産相続を放棄できます。

借り入れしていたお金が返却される可能性

親がしていた借り入れが2010年以前のものだった場合に、利息を払い過ぎている可能性があります。発生している過払い金は、貸金業者に返還請求することで取り戻すことができます。

過払い金がある場合には手元にお金が戻ってくる可能性があるため、相続を放棄する前に過払い金があるか、いくらあるかを調べた方がよいでしょう。相続放棄を考える際には司法書士や弁護士に相談して、最適な選択肢を見つけることをおすすめします。

時効援用をする

亡くなった親が抱えていた借金を返済する義務を免除する時効援用という手段があります。

時効援用が適用されるのは、最後に返済した日の翌日から5年以上経っており、貸金業者から支払督促は発生していない、訴訟を起こされていない場合です。

内容証明郵便で貸金業者に送付した時効援用通知書を、貸金業者が確認した時点で借金を返済する義務が免除されます。

親の借金を支払うよう求められた時の対処法

親が借金の支払いを強要してきたときの対処法

お金を貸す債権者・お金を借りる債務者・債務者が借りたお金を返済できなかったときに肩代わりする保証人により、借金の契約が成立します。

親が名義の借金返済を強要してきたとしても、応じる必要はありません。教養方法によっては脅迫罪や強要罪に当たることがあるので警察に相談しましょう。

貸金業者からの督促に対する対処法

親から相続した借金や連帯保証人になっている借金などの督促を受けた場合、まずは金融庁の貸金業相談・紛争解決センターに苦情を申し立てることをおすすめします。

架空請求の可能性もあるため、司法書士や弁護士にも相談し、書面を持って対応した方がよいです。子供名義で借り入れされている身に覚えのない借金の督促の場合は、特に注意を払う必要があります。

親が名義の借金

親の財産を相続したり親の連帯保証人になっていたりする場合、貸金業者から借金の督促を受けることがあるのは、借金を返済する義務が生じているためです。

毎月発生する返済額を減らす、もしくは借金をゼロにする債務整理をすることでリスクを最小限に抑えることが重要です。借金問題を放置してしまうと、遅延損害金が発生し、貸金業者から裁判を起こされ、給料や財産を差し押さえられるリスクがあります。そのため、早めに司法書士・弁護士に相談し、対処することが重要です。

親が名義を無断利用した・勝手に保証人にした借金

親が名義を勝手に利用した借金については、返済を強制されても返済してはいけません。

そのような場合は、親が名義を勝手に利用したことを証明するために、裁判を起こす必要があります。裁判では、契約書のコピーを取り寄せて司法書士・弁護士に相談し、筆跡や印鑑の確認など調査をし、書面にまとめて内容証明郵便で貸金業者に送付することで、親が名義を勝手に利用したことを証明することができます。

貸金業者から訴訟されるのを待つ、あるいは訴訟をおこし、親に名義を勝手に利用されたことを裁判で証明することが必要です。

相続していたり連帯保証人になっていたりする借金

相続したり、連帯保証人になっていたりする借金は、返済を強制される可能性があります。借金問題を放置すると、遅延損害金が発生した上に、貸金業者から裁判を起こされるリスクがあります。

それを防ぐために、早めに毎月の返済額を減らす、または借金をゼロにする債務整理をすることをおすすめします。司法書士や弁護士に相談し、最適な対処法を見つけることが重要です。

過払い金請求・債務整理が強い弁護士・司法書士ランキング

司法書士法人杉山事務所 過払い金相談実績

杉山事務所

週刊ダイヤモンド誌で消費者金融が恐れる司法書士NO1で紹介されています。事務所は全国に8ヶ所(東京、大阪、名古屋、福岡、広島、岡山、仙台、札幌)あり、無料で出張相談も行っています。過払い金の調査のみの利用もOK!

公式サイトへ

大阪事務所
(主たる事務所)
0120-066-018
東京事務所 0120-065-039
名古屋事務所 0120-068-027
福岡事務所 0120-069-034
広島事務所 0120-067-009
岡山事務所 0120-070-146
仙台事務所 0120-131-025
札幌事務所 0120-678-027

司法書士法人みどり法務事務所 相談は何度でも無料

司法書士法人みどり法務事務所

東京・北海道(札幌)・愛知・高知・愛媛・岡山・広島・熊本の全国に8事務所展開。出張相談もある、親切・丁寧な対応の事務所です。過払い返還額累積90億円以上の債務整理・過払い金請求の専門家です。秘密厳守で相談者の都合に合わせた対応が選ばれる理由です。

公式サイトへ

相談無料のフリーダイヤル 0120-837-032

司法書士法人みつ葉グループ 資料無しで相談可能

司法書士法人みつ葉グループ

年中無休365日相談を受付ける、相談者に寄り添う頼れる事務所です。総勢40名の債務整理専属チームが全国からの相談に親身に対応。過払い金請求では、安易な妥協をせず貸金業者とは徹底的に交渉します。成功報酬制なので費用面も安心して依頼ができます。

公式サイトへ

相談無料のフリーダイヤル 0120-739-002

弁護士法人サンク総合法律事務所 安心の全国対応法

弁護士法人サンク総合法律事務所

弁護士にしか解決できない、弁護士だから解決できる借金問題があります。弁護士法人サンク総合法律事務所は、親切・丁寧な説明で安心して依頼できます。全国対応で、土日祝日も休まず24時間365日受付。初期費用も無料なのも安心です。

公式サイトへ

相談無料のフリーダイヤル 0120-314-501

コメントを残す

関連記事