過払い金を利息付きで請求して100%以上で取り戻す唯一の方法

過払い金を利息付きで請求して100%以上で取り戻す唯一の方法

借金をしていたときに払いすぎていた利息があれば、過払い金として請求することができます。

しかし、過払い金は払いすぎていた利息を取り戻すだけと考えていたら儲けるチャンスを捨てているのと一緒です。

過払い金には貸金業者に対して利息が発生しています。訴訟を起こせば高確率で100%の過払い金と発生していた時期から年5%の利息を付けて取り戻すことができます。

和解交渉では100%の過払い金と利息を取り戻すことはできません。したがって、過払い金請求をするときは過払い金請求に強い弁護士や司法書士に任せるべきなのです。

過払い金とは貸金業者に払いすぎた利息

過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社といった貸金業者に払い過ぎていた利息のことです。

2010年まで、消費者金融やクレジットカード会社といった貸金業者は、貸金業法にもとづいて利息制限法の上限金利20%、出資法の上限金利29.2%のどちらかを守って、お金を貸していました。

2010年6月18日に貸金業法と出資法が法改正されて、利息制限法で定められている20%へ上限金利が引き下げられたので、2010年6月17日より前から借金をしていれば、過払い金が発生する可能性があります。

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利息を付けて過払金を請求できる条件

過払い金は、貸金業者が不当に得た利得とされ、民法703条により「不当利得返還請求」として請求することができます。

利息制限法(20%)と出資法(29.2%)の上限金利の差で払われた利息が、過払い金となっているので、貸金業者に利息付きで返還請求することができます。

悪意の受益者から5%の利息を請求できる

過払い金の利息は、民事法定利率の5%に決められており、2007年2月の最高裁判所の判決により過払い金に加えて5%の利息を取り戻すことができました。これは、借主を守る目的で作られた利息制限法の規定によって生じた過払い金に営利性はなく、商行為によって生じた債権ではないためです。

ただし、利息付きで回収するには、貸金業者が「悪意の受益者」であることを証明する必要があります。

悪意の受益者とは、過払い金があることを知っていたのにもかかわらず利息を得ていた者を指します。

ほとんどの貸金業者では、出資法を超えなければ利息制限法で定められている上限金利を超えても罰則はないと知ったうえで金利を設定していたので、「悪意の受益者」に該当します。

ただし、貸金業者の経営状態などによっては発生した過払い金をすべて取り戻せなかったり、悪意の受益者と証明できたとしても利息が取り戻せないケースがあります。

2020年4月1日以降の過払い金は利息3%になる

2020年4月1日に施行された改正民法により、2020年4月1日以後に発生した過払金利息の利率は年3%となっています。(民法404条2項)


ただし、過払金の利息は個々の返済で過払金が生じた時に発生するので、2020年4月1日以降に発生する場合でも5%の利息が請求できる可能性があります。素人には判断が難しいので、司法書士や弁護士といった専門家に相談することをおすすめします。

過払い金が発生した時点で利息が付く

過払い金が発生した時点から過払い金の利息が付きます。

過払い金の利息がいつから付くのかは、貸金業者側と借り入れした側の意見で分かれていましたが、2009年9月4日の最高裁判所で「悪意の受益者となる貸金業者は、過払い金が発生した時から利息を支払わなければならない」という判決が出たので、過払い金の利息は過払い金が発生した時点から付くことになりました。

取引期間が長いほど過払い金の利息も多くなる可能性が高くなるので、はやめに過払い金請求をするべきです。

過払い金に5%利息を付けて取り戻す方法

過払い金に民事法定利率の5%の利息を付けて取り戻す方法として、裁判を起こす方法があります。

貸金業者と話し合いするだけでは利息付きで過払い金を返還することはほとんどなく、裁判を起こすことで請求することができます。

しかし、裁判を起こすためには手間や時間がかかる上に、過払い金の知識がないと貸金業者に断られたりするので、専門家に依頼をしないと利息付きで過払い金を取り戻すことは難しいです。そのため、過払い金請求の裁判は司法書士や弁護士に依頼することが多いです。

司法書士や弁護士といった専門家に依頼をすることで、過払い金を取り戻すまでの手続きをすべて任せることができて、貸金業者との交渉もスムーズにおこなうことができます。

過払い金と利息がいくら発生しているか計算する方法

過払い金について計算するためには、まず貸金業者から借入金額や返済金額、金利などの取引履歴を取り寄せる必要があります。

取り寄せた取引履歴に記載されている借り入れ金額、金利、借入期間をもとに過払い金の引き直し計算をします。

利息制限法で定められている上限金利で借り入れしたケースで発生する利息を計算してから、実際に発生した利息との差分を計算してでた金額が過払い金になります。

インターネット上で公開されている引き直し計算ソフトを使用することで、過払い金を計算することができますが、簡単なソフトでは正確な過払い金の額を算出するのは困難です。

また、返済が遅れた場合には遅延損害金も合わせて計算する必要があります。正確な金額を算出しなければ、過払い金の返還を請求することができない可能性があるので、注意が必要です。

いくら発生しているかがわかる過払い金の計算方法を確認

また、過払い金の利息は、過払い金が発生した時点で付きますが、いつから過払い金が発生しているかを知らなければ計算できません。

発生している過払い金の額と過払い金が発生してから過払い金請求するまでの年数がわかれば、過払い金の利息が計算できます。

しかし、過払い金と過払い金の利息を正確に計算するのはむずかしいので、過払い金請求を専門としている司法書士や弁護士に計算を依頼するべきです。

利息付きで過払い金請求するときの注意点

過払い金請求は正当な権利なので基本的にデメリットがありませんが、時間が経つことで時効が成立してしまったり、貸金業者の経営悪化によって回収できなくなる可能性があります。

過払い金があることがわかったら、はやめに過払い金請求をする必要があります。

時効が成立すると過払い金が取り戻せない

過払い金請求は法的に正当な権利ですが、過払い金請求できる期間を知っておく必要があります。

過払い金請求の時効は最後の取引日から10年で、10年を経って時効が成立すると、いくら過払い金が発生していたとしても1円も取り戻すことができなくなります。

時効が成立してしまい、「早めに過払い金請求すればよかった」と後悔する人が増えているので、いち早く過払い金請求をするべきです。

過払い金請求に強い司法書士や弁護士に相談することで、時効が成立しているかどうかを確認することができて、また時効が成立していたとしても過払い金請求できるかどうかを調べることができます。

時効が成立しても過払い金請求できる方法を確認

貸金業者の経営状況が悪いと過払い金が取り戻せない

過払い金請求をするときには、貸金業者の経営状況に気をつける必要があります。

大手貸金業者であっても、過払い金請求が増えることで経営が悪化して、倒産してしまう可能性があります。

また、経営状況が悪い貸金業者は過払い金請求に対する予算が少なく、返還される過払い金の額が少なくなる可能性が高いので、利息付きで過払い金を返還してもらうことが難しくなることがあります。

経営が悪化して、本来取り戻せるはずであった過払い金を1円も取り戻せなくなる前に、過払い金請求の手続きをはやくおこなうべきです。

過払い金請求ができなくなる民法705条

過払い金請求は、借金を返済している人であってもおこなえますが、民法705条によって、過払い金が発生していることを知っていながら返済を続けていた場合、返還されない可能性があります。そのため、はやめに司法書士・弁護士に相談するべきです。

また、利息付きで過払い金を回収したい場合は、必ずそのことを司法書士や弁護士に伝えることが大切です。司法書士・弁護士によっては、裁判をしないで解決する事務所もあるので、事前に裁判ができるかどうかを確認することが大切です。

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