年金が差し押さえにあう理由と差し押さえられた場合の対処法

年金が差し押さえにあう理由と差し押さえられた場合の対処法

年金は老後の生活をサポートする大切な財源の1つですが、残念ながら借金や税金・保険料の滞納などの理由で差し押さえにあうことがあります。

そんな時は、早めに借金問題を解決する債務整理といった方法を検討し、年金保険料が差し押さえられる場合の流れを理解しておくことで、早期に対処することができます。

年金が差し押さえにあう理由と対処法

公的年金は原則として差し押さえ対象外です。

ただし、公的年金も差し押さえの対象となることがあります。

国民年金保険料の滞納

国民年金保険料は、公的年金の一部であり、滞納すると差し押さえの対象になる可能性があります。

日本年金機構の報告によると、差し押さえ実施の件数は年々増加しており、納付率向上のために強制徴収の取り組みが強化されていることがわかります。そのため、経済的に国民年金保険料の支払いが難しい場合は、免除・納付猶予制度の利用を検討することが必要です。

この制度は、退職や失業などが原因で保険料の納付が困難な場合に、一定期間保険料の納付を免除する制度で、免除期間も年金を受給するために必要な加入期間としてカウントされます。

年金の振込先が銀行口座

差し押さえの対象外は年金を受給する権利そのものなので、銀行口座に振り込まれて預金債権となった年金は差し押さえの対象となります。

しかし、年金が銀行口座に振り込まれた後に差し押さえられても、裁判所に差押禁止債権の範囲の変更を申立てることで、差し押さえを取り消すことができる可能性があります。

差押禁止債権の範囲を変更するには、差し押さえ命令が出された執行裁判所に対して申請する必要があり、差し押さえ命令が出てから1週間が経過すると貸金業者が第三債務者に取立てを実施できるようになるので、なるべく早く手続きすることが必要です。

税金・その他保険料の滞納

税金や保険料である所得税、住民税、健康保険料、社会保険料、固定資産税、法人税、消費税などの公租公課は、行政機関による強制執行によって公的年金であっても差し押さえの対象となる可能性があります。

しかし、収入が少ない場合には減免や支払猶予が可能なケースがあり、例えば国税については、納税によって生活が困難になったり、災害で財産を失ったりした時には、税務署に申請することで納税を最大1年間猶予する制度があります。

年金保険料を差し押さえられる場合の流れ

年金保険料を滞納したままだと催告・督促がおこなわれ、差し押さえが最終的には実施されてしまいます。

  1. 国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)が送られてくる

  2. 日本年金機構から電話・訪問がある

  3. 年金の特別催告状が送られてくる

  4. 最終催告状が送られてくる

  5. 差押予告が通知され、差し押さえが行われる

国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)

国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)は、国民年金保険料が未納の状態にある人に対して送られる文書です。この文書には未納の保険料の総額や期間、納付期限などが記載されています。

催告状は毎月固定の日に送られるため、すでに納付した保険料が未納になっていることもあるので、最寄りの年金事務所などに相談することで解決することができます。

日本年金機構の電話・訪問

日本年金機構は、国民年金保険料が未納の期間がある方には、電話や訪問による督促を行っています。

督促催告状が送られても無視している場合は、督促の電話や訪問が行われるため、早めに保険料の納付を済ませることが重要です。

年金の特別催告状

督促を放置していると特別催告状が送付されます。青、黄色、赤の順番で封筒の色によって警告度が高く、赤の封筒の特別催告状は差し押さえを予告するような強い内容が書かれています。

最終催告状

最終催告状は、国民年金保険料の滞納に対して、指定された期限までに納付しない場合に差し押さえの実施を警告するものです。

最終催告状には支払期日が記載されており、期限を過ぎると遅延損害金が発生し、本人だけでなく配偶者や世帯主にも督促状が送られるので、早めに対処することが重要です。

差押予告の通知

督促状に記載された支払期日を過ぎても行われない納付に対し、差押予告通知が送付されると最終的な差し押さえが行われます。

無職でも年金は差し押さえの対象

年金保険料は、免除・納付猶予制度へ申請しない限りは無職で収入のない人でも支払わなければなりません。

保険料・税金を滞納したことでの公的年金の差し押さえは、無職の方も対象になります。

年金の差し押さえ前に借金問題を解決する債務整理

借金の滞納があっても、公的年金が差し押さえられることは基本的にはないとはいえ、銀行口座や税金・保険料の滞納が原因で年金が差し押さえられることもあります。

そのため、借金問題で経済的に苦しんでいる場合は、早めに対処しないと老後の生活の基盤である年金が差し押さえられるリスクがあります。

借金返済や保険料・税金の滞納をする事態になる前に、債務整理を検討してみましょう。債務整理は、司法書士や弁護士が代理人となって、任意整理・個人再生・自己破産などによって借金の減額や返済期間の引き延ばしを行うなど、年金受給者でも手続きが可能な、返済の負担を軽減できる制度です。

利息をカットし借金を減額する任意整理

任意整理は、借金の返済が苦しくなっている人にとって有効な手段です。

貸金業者と交渉することで利息をカットし、返済期間を延長して月々の返済が負担にならないようにします。これによって、借金を減らすことができるので、長期間にわたって返済を続けていても借金が減らなくなっている場合は、任意整理を検討するとよいです。

また、2010年6月17日以前に借り入れしている場合は、利息制限法の上限を超えて利息を支払っている可能性があり、貸金業者に過払い金を請求することで借金返済に充当できる可能性もあります。任意整理によってどれだけ借金を減額できるか、過払い金が戻ってくるかは、司法書士に相談すればシミュレーションできます。

個人再生・自己破産は年金の差し押さえ後も可能

税金や保険料の滞納により行政機関から年金が差し押さえられてしまった場合、後から決定を覆すことは困難です。しかし、その後でも個人再生や自己破産によって差し押さえの効力を停止することができます。

個人再生は借金の元本を大幅に減額することができ、住宅などの財産を残すことができるメリットがあります。一方、自己破産は住宅や車といった財産を処分しなければなりませんが、裁判所に免責を認められることで、借金をゼロにできます。

借金の返済ができず、銀行口座の差し押さえにあう可能性があるなら、借金問題の解決を得意とする司法書士や弁護士に早めに相談することをおすすめします。

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