借り入れ先の貸金業者を忘れても過払い金があるか手軽に調べる方法

借り入れ先の貸金業者を忘れても過払い金があるか手軽に調べる方法

「借り入れ先を忘れても過払い金請求できる?」
「明細書を失くしても過払い金があるか調べられる?」

といったご質問がたくさん寄せられています。

借り入れ先を忘れた、明細書を失くした場合であっても、取引履歴を取り寄せることで、過払い金の有無や発生している過払い金の額を調べることが可能です。

また、取引履歴は司法書士や弁護士に相談をすれば、代理で過払い金があるかを調べてもらうことができるので、過払い金があるか手軽に確認することができます。

どこから借りたかを忘れた人や明細書を失くして確認ができない人は、過払い金を調べる方法を熟知している司法書士や弁護士に相談するべきです。

貸金業者を忘れても過払い金請求できる方法

完済してから時間が経っていると、どの貸金業者から借り入れをしていたか忘れていたり、契約書や明細書をなくしてしまっている方が多いです。

しかし、貸金業者がわからない、契約書や明細書が一切ない人でも、取引履歴を取り寄せることで過払い金があるか調べることができます。

取引履歴とは、信用情報機関に登録される借り入れに関する情報のことで、消費者金融や銀行といった貸金業者からの借り入れや返済をするときに、信用情報機関に情報が登録されます。

貸金業者を忘れた人であっても、信用情報機関に登録されている取引履歴を開示請求することで、過去に借り入れした貸金業者やいくらの金額でどれくらいの利息で借り入れしたのかを確認することができます。

信用情報機関の情報開示方法

信用情報機関は、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3つがあります。

信用情報機関

加盟している期間

株式会社日本信用情報機構(JICC)

消費者金融と信販会社などが加盟している

株式会社シー・アイ・シー(CIC)

信販会社とクレジットカード会社を中心として銀行系金融機関、消費者金融などが加盟している

全国銀行個人信用情報センター(KSC)

銀行や銀行系クレジットカード会社や、銀行系の信用保証協会・農協・信用組合・信用金庫などが加盟している

どの信用情報機関に登録しているかは貸金業者によって違うので、それぞれの信用情報期間の情報開示の方法を事前に確認しておくと安心です。

株式会社日本信用情報機構(JICC)の開示方法

株式会社日本信用情報機構(JICC)の開示方法には、スマートフォンで申し込む方法、郵送で申し込む方法、直接窓口へ行って申し込む方法があります。

また、開示請求をするときには、どの方法であっても本人確認書類の提出や貸金業者名の明示などの手続きが必要になります。

情報開示は、インターネットで申し込むこともできますが、どの方法で申し込んでも1,000円の手数料がかかります。

株式会社シー・アイ・シー(CIC)の開示方法

株式会社シー・アイ・シー(CIC)の開示方法には、インターネット(パソコンやスマートフォン)で申し込む方法、郵送で申し込む方法、直接窓口へいって申し込む方法があります。

CICに登録されている情報を開示請求するためには、どの方法で申し込んでも1,000円の手数料がかかります。

全国銀行個人信用情報センターの開示方法

全国銀行個人信用情報センター(KSC)の開示方法には、郵送で申し込む方法しかありません。情報開示の手続きには、1,000円の手数料がかかります。

情報開示を代理人がおこなう場合

信用情報機関への情報開示の請求は、原則として本人だけができます。

ただし、本人が他の人に代理権を与えた場合や、本人が死亡した場合には、配偶者や二親等内の血族、連帯保証人なども開示請求をすることができます。

契約書や明細がなくても過払い金を確認できる方法

契約書や明細書がなくても、過払い金を確認する方法はあります。

借り入れをしたときの利息、借り入れ額や返済の金額、返済日などが記録された取引履歴を貸金業者から取り寄せることで、取引履歴をもとに過払い金を計算することができます。

取引履歴は、貸金業者に電話やFAX、郵送などで請求することができます。貸金業者によっては受付窓口でも取り寄せることができる場合があるので、自宅に連絡や郵便物を送付されたくない場合は、貸金業者の窓口で取り寄せる方法を選ぶのが良いでしょう。

また、貸金業者の窓口へ行く時間がない、家族や会社にバレたくないという方は、司法書士や弁護士に依頼をすることで誰にもバレずに手続きができます。

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取引履歴が処分されていた場合

取引履歴が処分されてしまった場合でも、過払い金の請求をすることができます。

貸金業者は取引履歴の開示を義務づけられていますが、一定期間を過ぎた分の取引履歴は処分されることもあります。その場合には、推定計算と呼ばれる方法を用いて、通帳の引き落とし履歴や公開されている取引履歴から処分された期間の取引を推測して計算することで過払い金を算出できます。

ただし、推定計算は複雑であり、返ってくる過払い金が少なくなったり、貸金業者から過払い金請求を断られる可能性があるため、司法書士・弁護士に相談することをおすすめします。

貸金業者を忘れたり明細がないときは専門家に相談

貸金業者を忘れたり明細がないときには、信用情報機関に開示請求をすることで借りた貸金業者を調べることができます。

貸金業者から借り入れの取引履歴を取り寄せることで自分でも過払い金請求することができますが、司法書士・弁護士に依頼することで、過払い金の調査や計算、貸金業者との交渉を専門家が代理でおこなうので手間と時間を省くことができます。

過払い金請求を依頼する事務所の実績やノウハウによって返還される金額や期間が変わるので、1円でも多く、1日でも早く過払い金を取り戻したい人は、過払い金請求を専門的にあつかっている事務所を選ぶべきです。

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