個人再生とはわかりやすく費用や手続き流れ・失敗しない方法を解説

個人再生とはわかりやすく費用や手続き流れ・失敗しない方法を解説

個人再生とは借金を解決する債務整理の方法の1つです。

個人再生は今ある借金を5分の1に減額でき、残りの金額を原則3年間かけて返済できるようにする手続きです。借金苦からの解放される近道になる手段ですが、個人再生の手続きには1年以上かかることに加えて、失敗をする可能性がゼロではない手続きになります。

個人再生に失敗すると時間とお金を浪費してしまうため、手続き中にやってはいけないことを厳守する必要があります。また、手続きに必要な書類作成は難しいので弁護士や司法書士に頼って手続きをするのが賢明です。

この記事では個人再生で借金を大幅に減額できる仕組みと知っておくべきデメリットやリスク、個人再生を失敗させないための守るべきことと手順について解説していきます。

個人再生とは?わかりやすく解説

個人再生は、裁判所に申し立てをして住宅ローン以外の借金を5分の1に減額し、3年の間に減額した残りの借金(最低弁済額)を全て支払う手続きです。また、個人再生は必ずしも財産を換価処分する必要はないため、自身の財産を保持したまま借金を減額することができます。

ただし、個人再生の手続きをして最低でも払わなければならない「最低弁済額」は100万円なので、100万円以下の借金に関しては任意整理を検討することになるでしょう。また、個人再生で減額された金額は支払い義務の免除になるため、連帯保証人が代わりに支払う必要があるため、周りに迷惑をかける可能性がある点を認識しておく必要があります。

個人再生の手続きの種類

小規模個人再生

個人再生をする人のほとんどが小規模個人再生を選ぶことになります。借金の額が5000万円未満でおこなえる手続きで、最低返済額は100万円です。個人再生の手続きの中で対象となる債権者数の半数以上から個人再生をすることに対して同意を得られなければ成立しません。

給与所得等再生

給与所得等再生は仕事をしており、安定した収入を得ている人が選択できる個人再生の手続きです。小規模個人再生と違うところは個人再生の手続きの中で対象となる債権者からの同意を得ずに実行できる点です。原則的には小規模個人再生を選択しますが、小規模個人再生で債権者から反対され成立しなかった場合に選ぶ手続きとなっています。

給与所得等再生は個人事業主は選択することができません。

個人再生のデメリットとメリット

個人再生のデメリット

手続き完了まで1年以上かかる

個人再生は手続きを申し込むための書類作成などの準備に数か月~半年の時間がかかります。裁判所に申し立てをして、個人再生員の選任に1週間、面談に1週間~3週間、各届出や再生計画案の提出に2か月~3か月、半年間の履行テストがあるため、すべて含めると1年以上の時間がかかる場合があります。

 

事案の内容や裁判所、手続きをする事務所によって期間は前後します。

 

手続き期間中は履行テストがある

裁判所での手続きの中に履行テストというものがあります。履行テストは再生計画案の通りに申立をおこなった人が支払いをおこなえるのか判断するためのテストです。手続き中の半年間に今後払うべき金額の最低返済額を実際に毎月支払わせるもので、支払い能力があるか確かめるものです。

 

履行テストで支払った金額は事務手数料を引かれて手元に戻りますが、半年の間に支払いができなかったりすると個人再生の手続きが認められない可能性がでてきます。

 

減額した借金は保証人が払うことになる

個人再生で減額した借金は消失するのではなく、返済を免れるという意味合いになります。そのため、減額で免除された借金は保証人が肩代わりすることになります。

 

例えば500万円の借金を個人再生によって100万円に圧縮できた場合、保証人は残りの400万円を肩代わりすることになります。保証人への請求は一括請求になることがほとんどなので、保証人も債務整理に追い込まれるケースがあります。

 

ブラックリストに載る

個人再生をおこなった場合、信用情報機関に5年~10年は異動情報(ブラックリスト)が登録されます。信用情報機関にブラックリスト登録されている期間は、新たにクレジットカードを作ったり、金融機関から新たな借り入れをすることができません。

 

個人再生のメリット

借金を5分の1まで減額できる

個人再生では、借金の総額に対して一定の額を返済しなければならない最低返済額があります。条件が合えば、借金の元本を5分の1から10分の1に減らすことができます。ただし、100万円以下に減らすことはできません。

借金総額

最低弁済額

100万円未満

全額

100万円以上500万円未満

100万円

500万円以上1500万円未満

借金総額の5分の1

1500万円以上3000万円未満

300万円

3000万円以上5000万円未満

借金総額の10分の1

例えば、600万円の借金があった場合の最低返済額は120万円まで減額され、それを3年間で返済するとしたら、毎月3万3000円を返済する必要があります。

ギャンブルが原因の借金でも手続きできる

個人再生は借金の原因が競馬・競艇・パチンコなどのギャンブルや株取引・FXなどの投資や、趣味や娯楽であっても手続きをすることができます。

家を残すことができる

個人再生はローンを含むすべての債務を対象に債権者と減額や返済方法について話し合いをしなければなりません。しかし、住宅ローンについては「住宅ローン特則」を利用することで住宅ローンを個人再生の対象から外して、今まで通り住宅ローンを払い続けることで自宅を残すことができます。

住宅ローン特則の対象者

  • 個人再生が認められている
  • 本人が所有している
  • 住宅の床面積の2分の1以上が居住用である
  • 本人が現在も居住している
  • 住宅ローン特則を含めた再生計画が実施できると認められている

※上記は一部であり、住宅ローン特則の対象になるには細かな選定基準があります。詳しくは専門家にお問い合わせください。

財産を換価処分しなくてよい

個人再生の手続きをおこなっても、ローンの支払いが終わっていれば、車などの高価な財産を残すことができます。ただし、ローンの支払いが途中の場合は、所有権はローン会社にあるため、原則として財産を残すことができず回収されてしまいます。

ただし、高価な財産を残すことはできますが、最低返済額がその分高くなるので、不要と思われる高価なものは処分してしまった方がよいです。

個人再生の手続きのときに車を手放しても車を再度購入することは可能です。個人再生をするとブラックリストに入ってしまうため、ローンを組んで分割払いで購入することはできません。そのため、現金一括払いで購入する必要があります。

個人再生ができないケースとできるケース

 

個人再生できないケース

  • 一定の収入がない、不安定
  • 負債が5000万円以上ある
  • 財産がたくさんある

個人再生は一定の収入がなかったり、収入にばらつきがあると再生計画案が認められません。また、個人再生ができる負債の範囲は5000万円未満なので、それ以上の金額についてはこの手続きを利用することができません。

さらに家以外に財産を多く持っている場合、個人再生の手続きはおこなえますが、最低返済額が高くなるため個人再生のメリットを最大限に生かすことができなくなります。最低返済額を減らすことを考えている場合は財産の処分を検討した方がよいです。

個人再生できるケース

  • 安定した収入がある
  • 負債が5000万円未満

個人再生のできる条件は、圧縮した借金を3年で返済し終えるための安定した収入源があること、借金が5000万円未満である事の2つだけです。条件を満たし、手続き中におこなわれる履行テストや債権者との話し合いが成立すれば個人再生をすることができます。

個人再生が失敗するやってはいけないこと

  • 虚偽申告をする
  • 求められた説明を拒否する
  • 必要書類や資料を提出しない・遅れる
  • 履行テストに従わない
  • 返済する債権者に偏りがある
  • 手続き中に借り入れをする

虚偽申告をする

個人再生は収支や保有している財産から再生計画案を作成します。収入が少なく、保有する財産もなければ個人再生で圧縮できる借金を最大10分の1にすることが望めますが、収支や保有している財産を少なく報告する虚偽申告は絶対にしてはいけません。

虚偽の申告が見つかった場合は、免責が認められなくなるだけでなく、詐欺破産罪に問われる可能性があります。所有財産を記載する財産目録は自分で作成できますが、このときに意図的に財産を省略することはしないでください。また、直前で財産の所有権を移したり、贈与しても否認の対象外になるため意味がありません。

求められた説明を拒絶する

個人再生では申立てをおこなって1週間後に個人再生委員会との面談がおこなわれます。申立て書類の手続きで呼ばれた時は依頼した弁護士が代わりに対応ができますが、個人再生委員会との面談は本人が行かなくてはいけません。

また、個人再生委員会との面談のほかに債権者集会がおこなわれる場合も本人が現れなければ、個人再生の申立ては否決されます。

必要書類や資料を提出しない・遅れる

個人再生の手続きには多くの書類が必要になります。特に再生計画案は大切で、提出期限が守られないと否決される可能性があります。ただし、特別な事情があった場合、例えば債務者との協議が難航し提出期限内に間に合わない場合など、裁判所へ提出期限の延長申し立てが可能です(必ずしも受理される保証はありません)。

原則的に依頼事務所が必要書類と資料を作るので個人で進めていないかぎりはあまり気にするポイントではありません。

履行テストに従わない

履行テストは個人再生の手続きでまとめた再生計画案にある返済額を毎月支払えるか実際にテストする手続きです。裁判所に毎月の返済額を定めた再生計画案を提出してから実施されます。

約半年間、再生委員会の口座に再生計画案で決めた返済額を入金するだけですが、入金日に支払いできなければ再生計画案の通りに実施することはできないとされて否決されてしまいます。

履行テストで入金された金額は、個人再生の認可が下りた後に再生委員の人件費を除く全額が返金されます。返金されたお金は自由に使えますが、借金の返済にあてる人がほとんどです。

返済する債権者に偏りがある

個人再生は対象の債権者の平等性を保つことが原則です。「A社は借金がすくないから」、「B社はやさしいから」といった関係性や金額で返済先の優先順位を決めることはしてはいけません。

特定の債権者に対して優先差的に借金を返済する行為を「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼びます。偏波弁済と判断されるということは「返済ができない状態である」と判断されることと同じで借金が免除されない可能性がでてきます。

手続き中に借り入れをする

個人再生を依頼する直前や個人再生を依頼して手続きをしている最中に借り入れをすると、返済不能状態にあるのに借り入れをしている行為から、この人は返す意思がなく悪意をもって個人再生を利用しようとしていると判断されて手続きが否決される可能性があります。

再生計画案通りに返済を進めていたのに借り入れをすると「非減免債権」という債権の対象となり、債務の減額ができなくなるほか、再生計画案が撤廃されて全額借金を返済する必要がでてきます。

個人再生にかかる費用と内訳

個人再生の費用には弁護士費用と裁判所に払う費用の2つが存在します。合計すると50万円~70万円とかなり高額ですが、弁護士事務所や司法書士事務所によっては、無理のない支払いができる分割払いや後払いにしてくれるところもあります。

裁判所にかかる費用

申立て手数料

(収入印紙代)

1万円

郵便切手

1,210円~

官報公告費

1万3,000円程度

予納金(弁護士申立時)※1

12,268円

予納金(本人申立時)※2

19万2,268円

弁護士を通して依頼する場合は※1の料金が発生します。

個人再生員を選任する場合は予納金※2の料金が発生します。

高額な予納金はどのように払うのか

裁判所に支払う金額はおよそ22万円ほどになります。個人再生員が選出された時に支払う金額は分割予納金として再生計画案が実行できるか判断する半年間の履行テストで支払います。1か月あたり3万2000円の支払いになりますが、個人再生で最低返済額の月額費用が3万2000円よりも高ければ個人再生の認可後に差額が戻ってきます。

官報広告費

官報とは国や国民に関する様々な情報が掲載されている情報誌で土日祝を除く平日に刷新されています。官報には個人再生に関する情報も記載されており、個人再生を手続きしている人の実名、住所、日付、手続きをした裁判所が公表されます。官報の発行や公開にかかる広告費です。

弁護士や司法書士に払う費用

弁護士

30万~50万円程度

認定司法書士

20万~30万円程度

弁護士と認定司法書士の違い

弁護士と認定司法書士の大きな違いは、「代理人申立て扱いになる」もしくは「本人申立てになる」のちがいです。司法書士は代理人申立て扱いになるため、資料や書類の作成はできますが、債権者集会などの裁判所に呼ばれる場面で依頼人に付き添っていくことが許されません。

一方で弁護士がおこなう申立ては本人扱いになるため、債権者集会などの裁判所に呼ばれる場面で依頼人と一緒にいくことができます。また、個人再生委員の役割を弁護士が担うことから、予納金が減る可能性があります。

安いのは司法書士

認定司法書士は弁護士よりも安い費用で個人再生を請け負ってくれることが多いです。そのため、認定司法書士に依頼した方が10万円~20万円ほど安くできるケースがあります。ただし、債権者集会は依頼者本人のみで参加しなくてはいけなかったり、予納金の金額が減らないといったことがあるので事務所選びには注意が必要です。

個人再生の手続きの流れ

専門家に相談と依頼

個人再生の手続きは個人でも申立てができますが、ほとんどは専門家である弁護士や司法書士に依頼しておこなっています。個人再生は借金の総額や所有する財産、収入などを全て含めて計算して本当に個人再生が必要か?別の手続きでも借金を解決できないかのアドバイスをもらえます。

受任通知

弁護士や司法書士に個人再生の依頼を正式に出すと受任通知を各債権者(貸金業者)に通達してくれます。受任通知を受けた業者は取り立てや督促を債務者(あなた)にすることができなくなり、弁護士や司法書士に連絡しなくてはいけません。

受任通知は依頼した日から効果があり、弁護士や司法書士が貸金業者に対して受任通知を通達していない場合であっても、債務者(あなた)に対して電話がかかってきたときに依頼したことを告げれば直接の取り立てはおこなえなくなります。

債権調査・書類準備

再生計画案を作成するために債務者(あなた)の財産がどれくらいあるかを調査します。財産が多いほど個人再生の手続きで残る最低返済額が上がります。最低返済額を下げるために財産を隠すと個人再生じたいが否決される可能性があるので隠すことはやめましょう。

調査した財産も含めて申立てに必要な書類や再生計画案の作成をしてもらいます(個人で申立てをする場合は一人ですべて対応します)。

裁判所への申立て

財産の把握と書類の準備が整ったらいよいよ裁判所への申立てです。裁判所の申立てには申立書、陳述書、債権者一覧表、添付書類(源泉徴収票、給与明細、財産目録、戸籍謄本、住民票など)を提出します。弁護士に依頼している場合は自分が裁判所に行くことはありません。

個人再生手続きの開始決定

提出した書類などに不備がなく、審査が通れば申立てから約1か月後に再生手続き決定がされます。

再生計画案の提出

再生計画案は借金をどれくらい減額し、3年間で支払っていくかを記載した計画案です。個人再生の一番の目的は再生計画案の認可なので重要な手続きの1つです。提出期限が1日でも過ぎると否決され手続きが終了します。弁護士に依頼している場合は任せることができるので安心ですが、個人でする場合は期限を守れるように行動しなくてはいけません。

債権者集会・履行テストの開始

小規模個人再生の場合は債権者数(借入先)の2分の1の業者から同意を得ないと個人再生は失敗します。また、再生計画案通りに返済できるか確認するための履行テストもはじまります。

再生計画案の認可

債権者からの賛同を得て、約半年間の履行テストを終えると再生計画案の認可がされます。

返済スタート

再生計画案通りに毎月の返済をおこなっていきます。返済期間中は新たな借り入れをしてはいけません。

個人再生(完済後)の生活

個人再生をして変わる生活

  • 借金の返済額が減り3年で返せる目途が立つ
  • ブラックリストに登録されるためキャッシュカードやローン審査が通りづらくなる
  • 官報に掲載されるため、個人再生をしたことがバレる可能性が少しある
  • 貸金業者の利用ができなくなる※

※正確には利用は可能ですが、個人再生が撤廃される可能性があるので利用しないことをおすすめします。

個人再生しても変わらない生活

  • 仕事には一切影響はない(資格制限なし)
  • 会社や学校などの組織に連絡はいかない
  • 家族には連絡がいかない
  • 現金決済であれば車などの高額財産の保有も可能



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