債務整理の弁護士費用が払えない人がみんなやってる救済手続き

債務整理の弁護士費用が払えない人がみんなやってる救済手続き

債務整理の手続きは3種類あって安い手続きで5万円~10万円、高いものは40万円~70万円の費用がかかります。

 

そのため、弁護士費用が払えなくて債務整理できないと考える人が多いです。

 

しかし、分割支払いをOKとしている事務所や国の救済処置をあつかう法テラスを利用すれば、費用が払えない人でも債務整理をお願いすることができます。

 

費用が払えない人はみんなやっている手続きなのでハードルは高くありません。今すぐ借金問題を解決したい人はみんながやっている手続きを知り、専門家に相談すべきです。

債務整理は費用を払ってでもやるべき理由

任意整理は1社あたり5万円~10万円、自己破産は30万円~130万円、個人再生は40万円~70万円の費用がかかります。

これだけの金額を今すぐ用意できる人は少ないです。しかし、着手金無料や後払いの事務所や法テラスの救済制度を利用すれば、債務整理にかかる費用はすぐに用意する必要がなくなり、手続きをしている間に依頼費用を用意することができます。

債務整理の依頼費用は今の支出を1円も増やさずに用意できることがほとんどです。

手続き期間中に依頼費用を用意できる

債務整理を弁護士や司法書士に依頼すると受任通知というものが出され、貸金業者は債務者(あなた)に対して取り立てや催促をすることができなくなります。

つまり、債務者(あなた)は手続きが終了するまでの間は、貸金業者に対して返済をしなくてよくなります。手続きは3か月~1年ほどかかるので、その間に支払う予定だったお金の中から債務整理の費用を用意できます。

債務整理をしない方が損をする理由

債務整理をしない方が損をする理由を、借金減額の手続きの中で最も依頼者数の多い「任意整理」を例にして解説します。

まず、利息が高くて毎月返済しているのに借金がなくならない人は任意整理をすれば解決できることを知っておいてください。

任意整理は1社あたり5万円~10万円の費用がかかります。着手金をすぐに払わなくてよい事務所に依頼すれば、依頼費用は手続き期間中に支払うはずだったお金から出せるので、余計な支出が生まれません。

 

任意整理を依頼しないと取り立てが止まらないため、依頼費用を用意することができないどころか、利息を払い続けることになるので、毎月無駄にお金を失っていくことになります。

任意整理を依頼すれば利息をカットできることに加えて、手続き期間中にお金をためられるので、返済計画を立てやすくなったり、今の生活にゆとりを持たせることができます。

 

任意整理をすれば本来払うはずの利息を払わなくてよくなります。金利15%の利息で100万円の借金をしていれば15万円が浮くことになり、債務整理の依頼費用を差し引いても10万円が手元に残ることになります。

以上は任意整理を例にしていますが、現在の借り入れ状況では返済できる見通しがなく、延滞や滞納を繰り返しているなら、自己破産や個人再生をおこなって借金から解放された方がよいです。

債務整理の費用を払えない人がやる手続き

債務整理をする費用を払えない人がやっていることは「安くて分割支払いできる事務所に依頼する」、「法テラスの民事法律扶助」を利用しています。

「法テラスの民事法律扶助」を利用した方が安く手続きを済ませることができます。しかし、「法テラスの民事法律扶助」は安いなりの理由があるので2つの違いを理解して依頼先を決めるべきです。

安い事務所と法テラスのちがい

安い事務所と法テラスの大きなちがいは、「費用と支払い方法」と「手続きができるまでの時間」の2つだけです。

法テラスは安い事務所よりもさらに安く手続きができて、分割支払い額も少額にすることができますが、法テラスじたいの利用や民事法律扶助

みんじほうりつふじょ

を利用するには審査に通らなければなりません。また、審査と事務所とマッチングする時間を合わせると手続きまでに1か月以上の時間が必要になります。

費用が安く、分割支払いにも対応している事務所は見つけることがむずかしいですが、ある程度の妥協

だきょう

をすればすぐに依頼をすることができます。

今すぐ借金の取り立てを止めたいと思っている人は安い事務所に相談し、多少の時間がかかっても安く借金を解決したい人は法テラスに相談すべきです。

任意整理の費用のちがい

任意整理を安い事務所と法テラスに依頼したときを比較して分かる大きな違いは報酬金があるかないかです。法テラスを通して任意整理だけをおこなったときは、安い事務所と比較しても最低でも3万円ほど安くなるのが分かります。

 

報酬金あり

報酬金なし

着手金

2.2万円~

3.3万円

報酬金

2.2万円~

0円

減額報酬※

10%~

0円

貸金業者

1社あたり合計

4.4万円~

+減額報酬

3.3万円

貸金業者

3社のとき

13.2万円~

+減額報酬

9.9万円

※減額報酬は最近の借金には発生しません。

ただし、過払い金請求の手続きをおこなうときは、法テラスを通した手続きでも過払い金の取り戻し成功報酬を支払う必要があります。過払い金の取り戻し成功報酬の相場は22%~27.5%程度になります。

 

自己破産(同時廃止)の費用のちがい

自己破産(同時廃止)とは借金を返済できるだけの財産や収入がなく、いますぐ破産をした方が良いと判断されたときにおこなえる破産手続きです。

破産してしまったら1円も手元に残らないとイメージされる人がいますが、20万円以下の財産は残すことができるので、自己破産にかかる費用も分割支払いで払うことができます。

とはいえ、本当に財産が何も残らない人は安い事務所であっても支払うことができません。

ですが、法テラスを通して手続きをすれば法テラスが費用を立て替えてくれて、毎月の1万円程度の支出で借金をなくすことができます。

 

報酬金あり

報酬金なし

実費

2.3万円~

2.3万円~

報酬金

28万円~

13.2万円~

分割支払い

3万円~

5000円~1万円

※実費は裁判所への費用や郵送代などです。

個人再生の費用のちがい

個人再生とは任意再生よりも重い手続きで、住宅以外の財産を失う可能性がありますが、借金を最大1/10まで減額できる手続きです。

原則的に住宅ローンが残っているときと住宅ローンがないときでは、費用が5万円~10万円変わってきます。しかし、法テラスを通して個人再生をしたときは住宅ローンがあっても費用が加算されることはありません。

法テラスを通して依頼すると圧倒的に安い費用で手続きすることができます。さらに少額の分割払いを望むなら民事法律扶助を受けられないか申請すべきです。

 

報酬金あり

報酬金なし

実費

3.5万円~

3.5万円~

報酬金

33万円~

16.5万円~

住宅ローンがある

+5万円~

0円

※実費は裁判所への費用や郵送代などです。

法テラスの利用方法

法テラスの利用するメリットは2つあります。

1つ目は法テラスを通した無料法律相談ができること、2つ目は民事法律扶助制度による立て替え支払いができることです。この2つのメリットをうけるには法テラスで定めた条件をクリアしなくてはいけません。

民事法律扶助制度とは、国の機関である法テラスが、支払うことができない人に対して費用を支払ってくれる制度で、毎月の支払いを5,000円から10,000円にすることができます。

「費用が払えないから法テラスに立て替えをしてほしい」というときは民事法律扶助制度の審査に通らないといけません。

法テラスを利用できる条件

法テラスの無料相談を受けるには収入が一定額以下であること、民事法律扶助の趣旨に適することに当てはまる必要があります。

「収入が一定額以下であること」とは、法テラスで定められた収入基準と資産基準をクリアしているかということです。

「民事法律扶助の趣旨に適すること」とは、借金をなくしたいというシンプルな考えであるかということです。つまり、貸金業者に嫌がらせ目的や加害目的ではないということが前提になります。

収入基準

人数

手取月収額の基準

家賃又は住宅ローンを負担している場合に

加算できる限度額

1人

18万2,000円以下

(20万200円以下)

4万1,000円以下

(5万3,000円以下)

2人

25万1,000円以下

(27万6,100円以下)

5万3,000円以下

(6万8,000円以下)

3人

27万2,000円以下

(29万9,200円以下)

6万6,000円以下

(8万5,000円以下)

4人

29万9,000円以下

(32万8,900円以下)

7万1,000円以下

(9万2,000円以下)

引用:法テラス資力基準

申し込みする人と配偶者の手取り月収額の合計が表の通りである必要があります。

申し込みする人が家賃もしくは住宅ローンを払っているときは「家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額」を手取り月収額の基準にプラスして基準値を上げることができます。

資産基準

人数

資産合計額の基準

1人

180万円以下

2人

250万円以下

3人

270万円以下

4人以上

300万円以下

引用:法テラス資力基準

申し込みする人と配偶者がもっている、自宅などの不動産や有価証券といった資産をもっているときは、時価と現金、預貯金の合計額が資産合計額の基準を満たしている必要があります。

ただし、無料相談をする3か月以内に負担しなくてはいけない医療費などがあるときは、負担額分が控除されます。



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